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​建設発生土

コミュニケーションタワー
砂浜

​建設発生土料金表

​建設発生土
​「土砂等発生元証明書」

  • 静岡県盛土等の規制に関する条例の規定により、土砂基準に適合しない土砂等を用いて盛土等を行うことが禁止されました。

  • この規定により、土砂等を受け入れる者は、受け入れる土砂等に「汚染のおそれ」がないことを事前に確認しなければならなくなりました。

  • このため、土砂等を運び出す側に「汚染のおそれ」がないことを証明する書類の作成、提出を求めています。

*静岡県HPより
 

*上記の理由により美和砕石株式会社では

建設発生土を持ち込みされるお客様には

「土砂等発生元証明書」の提出をお願い

​しております。     詳しくはこちら→

​土砂等発生元証明書記載例

​記載方法が分からない方は

ストックヤード運営事業者登録制度

ストックヤード運営事業者登録制度では、令和3年7月に発生した静岡県熱海市における土石流災害を契機として「盛土による災害の防止に関する検討会」が設置され、今後、危険な盛土等の発生を防止するための仕組みの方向性が提言されたことを受け、不法盛土の発生を防止し、建設発生土の適正利用等を徹底する観点からストックヤード運営事業者登録制度の創設や資源有効利用促進法に基づく建設発生土等の搬出計画制度の強化を行ったものです。

ひとつしかない地球を守る

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建設発生土持込
​お願いと注意点

01

​ 過積載(荷台枠より高い
積載)の場合は受け入れを
お断りする場合があり
ます。

02

 水分の多い土の受取りは
お断りしています。

03

​ 草・ゴミが多く混じっている
場合は受け入れをお断りする
事があります。

04

​ アスファルトガラ・コンクリ
ートガラ・鉄筋・陶磁器
(陶菅・レンガ・タイル等)
ビニール・プラスチック・
木くず(木の根含む)混りの
受取りはできません。

05

​ 深箱ダンプでの持ち込みは
できません。

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