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過積載Ⅱ

2024年10月4日

過積載について調べてみました。Ⅱ

今回は過積載に対する措置について調べてみました。


過積載に対する措置は運転手、車両の使用者である事業所。

そして荷主にも及びます。


●運転手に対する措置

1.自動車検査証の提示、重量測定受認義務

2.過積載を解消するための応急措置→積荷の現場取り下ろし、警察官による通行指示

3.違反点数及び反則金


「過積載が見つかると、その場で荷物を下ろさなければならないのですね😥」


*大型車 

超過割合5割未満 違反点数2点 反則金3万円

超過割合5割以上10割未満 違反点数3点 反則金4万円

超過割合10割以上 違反点数6点 罰則6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金


*普通車 

超過割合5割未満 違反点数1点 反則金2万5千円

超過割合5割以上10割未満 違反点数2点 反則金3万

超過割合10割以上 違反点数3点 反則金3万5千円


「超過割合が10割の場合は懲役の可能性もあるという事ですね。

違反点数も6点の場合は免許停止です😫」


●事業者への措置

1.過積載車両に係る公安員会による指示

*将来における過積載を防止する為、措置を講ずるべき責任のある車両の使用者に運行管理を改善させるよう指示します。

2.過積載運転に係る自動車の使用制限処分

*自動車の使用者が業務に関し過積載を下命、または容認した場合や1年以内に再度過積載運転行為が行われた場合には、(上記1の指示を受けた自動車)3ヶ月を超えない範囲以内で自動車を運転、または運転させてはならない旨を命じます。

3.罰則

①自動車の使用制限命令違反 (上記2.の命令に違反した場合)

3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金


②自動車の使用制限に関する標章を破損、汚損、又は取り除いた場合 

2万円以下の罰金又は科料


③過積載を下命・容認した場合

6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金


「事業者が過積載の車両を運転するように指示したり、指示はしなくても過積載と知っていて運転させた場合も罰則の対象になるのですね😌」


●荷主への措置

(荷主とは、真荷主のほか、下請事業者に対する元請事業者等利用運送事業者)

1.過積載車両の運転の要求等の禁止

*運転者に対し過積載となることを知りながら、積載物を売り渡したり、引き渡したりする違反を反復して行う恐れがあると認められるときは、警察署長から「再発防止命令」が出されます。

★「再発防止命令」に違反すると

6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科されます。


2.協力要請書(イエローカード)、警告書(レッドカード)及び荷主勧告の発動(貨物自動車運送事業法)

*違反事業者に対して過積載違反の行政処分を行う場合、荷主に対しても過積載運行の再発防止等の協力要請書を発出します。

更に過去3年間に2回、協力要請書を発出した荷主に対しては警告書を発出しています。


「荷主が事業者に過積載をさせた場合、荷主の責任も厳しく追及されるんですね😮」













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