
2024年10月2日
過積載について調べてみました。
今更ながら、過積載について調べてみました。
過積載とは・・・車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
*道路交通法 第57条第1項より
何故、過積載をしてはいけないのでしょうか。
とにもかくにも「危険」だからです!
①制動距離が長くなる。・・・ブレーキが中々きかない。
②バランスが悪くなる。・・・カーブで制御がきかなくなる。
③荷崩れがおきやすい。・・・走行中に道路へ積み荷が落ちる。
過積載が原因の交通事故の一例
①最大積載量の約1.5倍ほどのコンクリート片を積んだダンプカーが中央分離帯に衝突。積んでいたコンクリート片が対向車線を走っていた乗用車にぶつかり運転手の男性が死亡。
②最大積載量の約4倍の土砂を積んだダンプが下り坂で停まり切れず踏切に進入し電車と衝突。電車の運転士が死亡し多くの乗客が負傷した。
③最大積載量の約1.5倍の建築資材を積んだトラックのタイヤが重さによりパンク。
乗用車と正面衝突した。
トラックに乗っていた2人と乗用車の5人が死亡。
④最大積載量を10t以上オーバーした大型トラックが横転。
軽乗用車が下敷きになり3人が死亡。
⑤最大積載量の約1.5倍の廃プラスチックを積んだ大型トラックのタイヤが脱落し対向車線の観光バスに直撃。
観光バスの運転手が死亡し多くの乗客が負傷した。
過積載によるデメリットは他にもあります。
*車体の劣化が早くなる。
*道路路面や道路構造物へ損傷を与える。
新交通3悪に制定されるのも納得です。